不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第20条(土地の表題部の登記の抹消)
登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十五条第一項の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
土地の表題部の登記の抹消とは何ですか?
定義土地の表題部の登記の抹消とは、不動産登記令第四条の特例等を定める省令第20条に定められた規定で、「登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第20条(土地の表題部の登記の抹消)は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第20条の条文原文は「登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地…」で始まります。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第20条は第八章に置かれています。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第20条の前の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第19条です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第20条の次の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第21条です。
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- 正式書式
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022 - 本サイト収録
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/20