(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第4条
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号。以下この章において「令」という。)第二条第一号及び第二号(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号。以下この章において「令」という。)第二条第一号及び第二号(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
登記官は、令第四条第一項及び第五条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(造成宅地等の表題登記の添付情報)
令第六条第一項又は第七条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。
(一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等)
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十三条第一項の規定による買戻しの特約の登記の嘱託及び令第九条第一項又は第二項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、一の嘱託情報によってすることができる。
2前項の嘱託をする場合には、同項の規定により登記を嘱託する旨も嘱託情報の内容とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)