不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第6条(造成宅地等の表題登記の添付情報)
令第六条第一項又は第七条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。
この条文の基本情報
造成宅地等の表題登記の添付情報とは何ですか?
定義造成宅地等の表題登記の添付情報とは、不動産登記令第四条の特例等を定める省令第6条に定められた規定で、「令第六条第一項又は第七条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第6条(造成宅地等の表題登記の添付情報)は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第6条の条文原文は「令第六条第一項又は第七条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。」で始まります。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第6条は第二章 新住宅市街地開発法等による不動産登記の特例に置かれています。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第6条の前の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第5条です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第6条の次の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第7条です。
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- 正式書式
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022 - 本サイト収録
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/6