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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第三章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第三章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第三章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例が属する不動産登記令第四条の特例等を定める省令の法令番号は平成十七年法務省令第二十二号です。
  3. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)

第8条

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十二年政令第二十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。

(一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)

第9条

同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての令第四条第一項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

2前項の登記の嘱託において登記事項を嘱託情報の内容とするには、各土地について、権利の消滅、所有権の移転及び地上権その他の登記をすべき権利の設定の順序に従って登記事項に順序を付するものとする。

3登記官は、前項の登記の嘱託ごとに、同項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。

(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)

第10条

同一の出資計画に定めた土地についての令第六条の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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