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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第9条(一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)

  1. 同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての令第四条第一項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
  2. 2.前項の登記の嘱託において登記事項を嘱託情報の内容とするには、各土地について、権利の消滅、所有権の移転及び地上権その他の登記をすべき権利の設定の順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
  3. 3.登記官は、前項の登記の嘱託ごとに、同項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。

この条文の基本情報

一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等とは何ですか?

定義一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等とは、不動産登記令第四条の特例等を定める省令第9条に定められた規定で、「同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての令第四条第一項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第9条(一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第9条の条文原文は「同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての令第四条第一項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原…」で始まります。
  3. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第9条は第三章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例に置かれています。
  4. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第9条の前の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第8条です。
  7. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第9条の次の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022
  • 本サイト収録不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/9

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