(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第11条
都市再開発法による不動産登記に関する政令(昭和四十五年政令第八十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
都市再開発法による不動産登記に関する政令(昭和四十五年政令第八十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第九十条第一項(同法第百十条第五項、第百十条の二第六項又は第百十八条の三十二第二項及び都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四十六条の十五において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)