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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第3条は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第3条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第3条は第一章 農地法による不動産登記の特例に置かれています。
  4. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第3条の前の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第2条です。
  7. 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第3条の次の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022
  • 本サイト収録不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/3

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