不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第16条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十三条第一項第一号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第五条第一号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
この条文の基本情報
申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外とは何ですか?
定義申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外とは、不動産登記令第四条の特例等を定める省令第16条に定められた規定で、「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十三条第一項第一号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第16条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第16条の条文原文は「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十三条第一項第一号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第…」で始まります。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第16条は第六章に置かれています。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第16条の前の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第13〜15条です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第16条の次の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第17条です。
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- 正式書式
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022 - 本サイト収録
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/16