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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第二章 収容の開始

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第二章 収容の開始は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第二章 収容の開始が属する刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の法令番号は平成十八年法務省令第五十七号です。
  3. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の公布日は平成18年5月23日です。
  4. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(収容開始時の告知の方法等)

第9条

別タブ ↗

法第三十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。

2法第三十三条第二項の書面は、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。

3刑事施設の長は、法第三十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(識別のための身体検査の方法)

第10条

別タブ ↗

法第三十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

一顔写真の撮影

二身体の特徴の見分

三指紋の採取

四手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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