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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三章 処遇の態様

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第三章 処遇の態様は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第三章 処遇の態様が属する刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の法令番号は平成十八年法務省令第五十七号です。
  3. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の公布日は平成18年5月23日です。
  4. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)

第11条

法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一運動、入浴又は面会の場合

二健康診断又は診療の場合

三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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