(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第11条
法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運動、入浴又は面会の場合
二健康診断又は診療の場合
三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合
(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)
法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運動、入浴又は面会の場合
二健康診断又は診療の場合
三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)