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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第五章 物品の貸与等及び自弁

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第五章 物品の貸与等及び自弁は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第五章 物品の貸与等及び自弁が属する刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の法令番号は平成十八年法務省令第五十七号です。
  3. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の公布日は平成18年5月23日です。
  4. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(室内装飾品の貸与等)

第14条

別タブ ↗

被収容者には、室内装飾品は、法第九十条の規定による優遇措置(以下「優遇措置」という。)として貸与するほか、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。

2被収容者には、嗜好品は、優遇措置として支給するほか、受刑者の処遇として特別な行事を行う場合並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する国民の祝日、一月二日及び一月三日に限り、支給することができるものとする。

3前二項に定めるもののほか、法第四十条第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。

(受刑者の自弁の物品の使用等)

第15条

別タブ ↗

受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。

2受刑者には、法第四十一条第一項第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許し、寝衣について、優遇措置として自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合及び外部通勤作業(法第九十六条第一項の規定による作業をいう。以下同じ。)を行わせる場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

3受刑者には、法第四十一条第一項第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第百六条の二第一項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。

4受刑者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

5受刑者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、サンダル、座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

一タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、靴その他の日用品

二文房具その他の余暇時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品

三手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

6受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第二編第二章第十二節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。

7前各項に定めるもののほか、法第四十一条第一項の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。

(受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)

第16条

別タブ ↗

受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

2受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。

3受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第四号に掲げる物品は、たばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。

4受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

一タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、サンダル、座布団、ハンガーその他の日用品

二文房具、遊具その他の余暇時間帯等における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品

三手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者以外の被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

(法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品)

第17条

別タブ ↗

法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

一印紙及び印鑑

二かつら(法第百六条の二第一項の規定により外出し、又は外泊する場合、裁判所に出頭する場合その他の刑事施設の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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