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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八章 書籍等の閲覧

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第八章 書籍等の閲覧は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第八章 書籍等の閲覧が属する刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の法令番号は平成十八年法務省令第五十七号です。
  3. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の公布日は平成18年5月23日です。
  4. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(翻訳の費用の負担)

第33条

別タブ ↗

法第七十条第二項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、被収容者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

一国語を読解する能力を有しない者

二点字によらなければ書籍等を閲覧できない者

(新聞紙に関する制限)

第34条

別タブ ↗

法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙以外の日刊新聞紙についても、同様とする。

2法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する事業者からの一月以上の継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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