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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第四章 起居動作の時間帯等

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第四章 起居動作の時間帯等は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第四章 起居動作の時間帯等が属する刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の法令番号は平成十八年法務省令第五十七号です。
  3. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の公布日は平成18年5月23日です。
  4. 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(起居動作の時間帯)

第12条

別タブ ↗

法第三十八条第一号に掲げる時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点検の時間帯について定めるものとする。

一食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。

二就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。

三運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前七時から午後七時までの間で定めることができる。

四入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。

2法第三十八条第二号に掲げる時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。

一矯正処遇等の時間帯は、午前七時から午後七時までの間で定め、矯正処遇等を行う時間が六時間を超えるときは、その途中に、二十分以上の休憩の時間帯を定めること。

二余暇に充てられるべき時間帯(以下「余暇時間帯」という。)は、矯正処遇等を行う日においては、二時間以上の時間帯を定めること。

3法第三十八条各号に掲げる時間帯は、受刑者について、作業の性質、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、前二項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。

(余暇活動の援助)

第13条

別タブ ↗

法第三十九条第二項の規定による援助は、次項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の被収容者が共同で参加することができる活動の企画、刑事施設に備え付けた書籍等、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇時間帯等(受刑者にあっては余暇時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。以下同じ。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

2受刑者の余暇時間帯における教育的活動に要する費用については、刑事施設の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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