(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)
第24条
法第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
一第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる日
二三十分以上矯正処遇として運動を行う日であって、刑事施設の長が、一週間につき三日の範囲内で定める日
三おおむね居室棟内において処遇を行う日であって、刑事施設の長が、一月につき四日の範囲内で定める日
2被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。
(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)
法第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
一第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる日
二三十分以上矯正処遇として運動を行う日であって、刑事施設の長が、一週間につき三日の範囲内で定める日
三おおむね居室棟内において処遇を行う日であって、刑事施設の長が、一月につき四日の範囲内で定める日
2被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。
(入浴の回数等)
被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第五号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。
2女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。
(受刑者の調髪及びひげそりの回数等)
男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。
2男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行わせる。
3女子の受刑者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。
4前三項の規定にかかわらず、受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。
5受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、法務大臣が定める。
(受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等)
受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね二月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
2受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね三月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
3受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行うことを許すものとする。
4受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。
5受刑者以外の被収容者の行う調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型の基準は、法務大臣が定める。
(調髪及びひげそりの方法の基準)
被収容者の行う調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。
(健康診断の事項)
法第六十一条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。
一既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
二自覚症状及び他覚症状の検査
三身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
四血圧の測定
五尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六胸部エックス線検査
七血色素量及び赤血球数の検査
八血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
九血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
十血糖検査
十一心電図検査
2法第六十一条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。
(指名医の遵守事項)
刑事施設の長は、法第六十三条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。
一正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
二診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、刑事施設の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
三被収容者と金品の授受をしてはならないこと。
四被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
五前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項
(法第六十四条に規定する法務省令で定める措置)
法第六十四条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
二入浴又は調髪を行わせないこと。
(一般用医薬品の自弁)
法務大臣が指定する刑事施設においては、刑事施設の長は、被収容者に対し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品(法務大臣が定める品名のものに限る。)であって、被収容者の健康状態に照らして、使用することが必要となる可能性があり、かつ、使用することがその健康を害するおそれが少ないものについて、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、必要な数量の範囲内で、自弁のものを使用するために保管することを許すものとする。
2被収容者が前項の規定により保管する一般用医薬品は、必要があるときにその使用を不当に妨げることにならない限りにおいて、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)