(法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第35条
別タブ ↗法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、第十一条各号に掲げる場合とする。
(法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、第十一条各号に掲げる場合とする。
(警備用具)
法第七十七条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。
一警棒
二警じょう
三さすまた
四盾
五催涙弾及び着色弾並びにこれらの発射機
六催涙スプレー
(捕縄及び手錠の使用方法)
被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表第一に定める第一種の手錠とする。
2被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。
(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)
捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表第一のとおりとする。
(保護室の構造及び設備の基準)
保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
三防音上有効な構造及び設備を有すること。
四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
五適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
(法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合)
法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一被収容者が法第八十条第二項各号のいずれかに該当することとなり、又は被収容者以外の者が同条第三項各号のいずれかに該当することとなるおそれがある場合において、刑事施設の長が小型武器を携帯することを命令したとき。
二前号に規定する場合において、小型武器を携帯することについて、刑事施設の長の命令を待ついとまがないとき。
三刑事施設の長の命令により、小型武器の使用の訓練又は点検、整備若しくは運搬を行う場合
(捕縄の使用等の報告)
刑務官は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。
一被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したとき。
二前条第二号に掲げる場合において、小型武器を携帯したとき。
三武器を使用したとき。
(応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)
第六十一条から第六十三条までの規定は、被収容者が法第八十二条第一項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合に同条第二項において準用する法第百条の規定により支給する手当金について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)