刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第39条(保護室の構造及び設備の基準)
- 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
- 一収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
- 二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
- 三防音上有効な構造及び設備を有すること。
- 四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
- 五適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
この条文の基本情報
保護室の構造及び設備の基準とは何ですか?
定義保護室の構造及び設備の基準とは、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第39条に定められた規定で、「保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第39条(保護室の構造及び設備の基準)は、日本の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則に含まれる条文です。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第39条の条文原文は「保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第39条は第九章 規律及び秩序の維持に置かれています。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の公布日は平成18年5月23日です。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第39条の前の条は刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第38条です。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第39条の次の条は刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第40条です。
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- 正式書式
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010057 - 本サイト収録
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010057/39