(通則)
第71条
法第五十条第五項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節に定めるところによる。
2前項に規定する監査には、計算関係書類等に表示された情報と計算関係書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(通則)
法第五十条第五項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節に定めるところによる。
2前項に規定する監査には、計算関係書類等に表示された情報と計算関係書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監事の監査報告の内容)
監事は、計算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監事の監査の方法及びその内容
二財産目録又は計算書類及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
六当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
七監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
八追記情報
九監査報告を作成した日
2前項第八号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一継続組合の前提に係る事項
二正当な理由による会計方針の変更
三重要な偶発事象
四重要な後発事象
(監事監査報告の通知期限)
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一各事業年度に係る財産目録又は計算書類の全部及び事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二各事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2計算関係書類等については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により監査報告の内容の通知をすべき日までに同項の規定による通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類等を作成した理事
5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
(決算関係書類の提供)
法第五十条第七項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一法第五十条第二項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成されたもの
二前号に掲げるものに係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告
三前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2通常総会の招集通知(法第六十条の三第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
二提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
二提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第七十九条から第七十九条の三までにおいて同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一注記表
二事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの
一第六十五条第一号から第五号まで及び第六十六条第一号から第七号までに掲げる事項
二事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
三法第五十条第二項に規定する附属明細書
4前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
5第三項の規定により計算関係書類等に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事が監査報告を作成するに際して監査をした計算関係書類等の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
6理事は、計算関係書類等の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7第三項の規定は、提供決算関係書類に表示すべき事項のうち同項各号に掲げるもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)