(組織変更計画の記載事項)
第105条の4
法第百条の十五第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、組織変更後合同会社(同項第一号に規定する組織変更後合同会社をいう。次条第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項とする。
(組織変更計画の記載事項)
法第百条の十五第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、組織変更後合同会社(同項第一号に規定する組織変更後合同会社をいう。次条第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項とする。
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
法第百条の十八において読み替えて準用する法第百条の六の規定による組織変更(法第百条の十五第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については、この条に定めるところによる。
2生産森林組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3生産森林組合が組織変更をする場合には、組織変更後合同会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一資本金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
一組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額
二法第百条の十八において読み替えて準用する法第百条の四第一項の規定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額
三組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額
二資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
一組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額
二組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額
三利益剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハ及びニに掲げる額の合計額を減じて得た額
一組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額
二組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額
三組合員に対して支払う金銭の額
四第一号ロの組合員に対して払い戻す持分の額から当該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)