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森林組合法施行規則 第六章 監督

第108条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法施行規則第六章 監督は、第108条の全 1 条で構成されています。
  2. 森林組合法施行規則第六章 監督が属する森林組合法施行規則の法令番号は平成十八年農林水産省令第四十六号です。
  3. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  4. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百八条

第108条

令第二十二条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一報告を徴し、若しくは資料の提出を命じ、若しくは検査を行った森林組合連合会若しくはその子会社等又は処分をした森林組合連合会の名称及び住所

二報告を徴し、若しくは資料の提出を命じ、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日

三徴収した報告若しくは提出された資料の内容若しくは検査の結果又は処分の内容

四その他参考となる事項

2前項の規定は、令第二十二条第四項の規定による通知について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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