ブックマーク無料で登録

森林組合法施行規則 第四章 生産森林組合

第105条〜第105条の5・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法施行規則第四章 生産森林組合は、第105条〜第105条の5の全 5 条で構成されています。
  2. 森林組合法施行規則第四章 生産森林組合が属する森林組合法施行規則の法令番号は平成十八年農林水産省令第四十六号です。
  3. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  4. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 株式会社への組織変更

(組織変更計画の記載事項)

第105条

法第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一組織変更後株式会社(法第百条の三第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。第百五条の三第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項

二株式の譲渡の制限に関する方法

(一に満たない端数を処理する場合における市場価格)

第105条の2

法第百条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格

二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額

一法第百条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

二売却日において当該株式が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下このロにおいて同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)

第105条の3

法第百条の六の規定による組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については、この条に定めるところによる。

2生産森林組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

3生産森林組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

一資本金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

一組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額

二法第百条の四第一項の規定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額

三組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額

二資本準備金の額次に掲げる額の合計額

一組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額

二組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額

三その他資本剰余金の額零

四利益準備金の額組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額

五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

一組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額

二組合員に対して支払う金銭の額

三第一号ロの組合員に対して払い戻す持分の額から当該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額

第二節 合同会社への組織変更

(組織変更計画の記載事項)

第105条の4

法第百条の十五第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、組織変更後合同会社(同項第一号に規定する組織変更後合同会社をいう。次条第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項とする。

(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)

第105条の5

法第百条の十八において読み替えて準用する法第百条の六の規定による組織変更(法第百条の十五第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については、この条に定めるところによる。

2生産森林組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

3生産森林組合が組織変更をする場合には、組織変更後合同会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

一資本金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

一組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額

二法第百条の十八において読み替えて準用する法第百条の四第一項の規定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額

三組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額

二資本剰余金の額次に掲げる額の合計額

一組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額

二組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額

三利益剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハ及びニに掲げる額の合計額を減じて得た額

一組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額

二組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額

三組合員に対して支払う金銭の額

四第一号ロの組合員に対して払い戻す持分の額から当該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額

森林組合法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる