(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第10条の2
法第四十四条の三第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第四十四条の三第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(理事会の議事録)
法第四十六条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十一条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一理事会が開催された日時及び場所
二理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨
一法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
二法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
三法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。ニ及び第五号ロにおいて同じ。)において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定により監事の請求を受けて招集されたもの
四法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定による監事が招集したもの
三理事会の議事の経過の要領及び結果
四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
一法第四十九条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
二法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文
三法第四十九条の四第四項
六理事会に出席した役員の氏名
七理事会の議長が存するときは、その氏名
3前二項の規定は、法第九十二条において法第四十六条の二第三項の規定を準用する場合について準用する。
(監事の監査報告の作成)
法第四十九条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一当該組合の理事及び使用人
二当該組合の子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社等の監事、監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
4前各項の規定は、法第九十二条において法第四十九条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。
(監事の調査の対象)
法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(報酬等の額の算定方法)
法第四十九条の三第四項第二号(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該参職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十九条の三第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
一次に掲げる額の合計額
二当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
法第四十九条の三第七項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一退職慰労金
二当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員のために締結される保険契約)
法第四十九条の五第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(役員の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二役員の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)