森林組合法施行規則 第13条(監事の調査の対象)
法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
この条文の基本情報
監事の調査の対象とは何ですか?
定義監事の調査の対象とは、森林組合法施行規則第13条に定められた規定で、「法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第13条(監事の調査の対象)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第13条の条文原文は「法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第13条は第一節 役員等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第13条の前の条は森林組合法施行規則第12条です。
- 森林組合法施行規則第13条の次の条は森林組合法施行規則第14条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/13