森林組合法施行規則 第14条(報酬等の額の算定方法)
- 法第四十九条の三第四項第二号(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該参職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十九条の三第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
- 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- 一次に掲げる額の合計額
- 二当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
この条文の基本情報
報酬等の額の算定方法とは何ですか?
定義報酬等の額の算定方法とは、森林組合法施行規則第14条に定められた規定で、「法第四十九条の三第四項第二号(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第14条(報酬等の額の算定方法)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第14条の条文原文は「法第四十九条の三第四項第二号(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第14条は第一節 役員等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第14条の前の条は森林組合法施行規則第13条です。
- 森林組合法施行規則第14条の次の条は森林組合法施行規則第15条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/14