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森林組合法施行規則 第四節 機関等

第75条〜第93条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法施行規則第四節 機関等は、第75条〜第93条の全 26 条で構成されています。
  2. 森林組合法施行規則第四節 機関等が属する森林組合法施行規則の法令番号は平成十八年農林水産省令第四十六号です。
  3. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  4. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第五十九条第四項の農林水産省令で定める方法)

第75条

法第五十九条第四項(法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第三項(法第八十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第八条第二号に掲げる方法とする。

(招集の決定事項)

第76条

法第六十条の二第一項第三号(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第六十条の二第一項第一号(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する総会が通常総会である場合において、その総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由

二法第六十条の二第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

一当該場所が定款で定められたものである場合

二当該場所で開催することについて総会に出席しない組合員(准組合員を除く。)全員の同意がある場合

三総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)

一法第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項

二特定の時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権等の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

三特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

四一の組合員が同一の議案につき法第三十一条第八項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

五第七十九条第一項の措置をとることにより組合員に対して提供する総会参考資料に記載しないものとする事項

六一の組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権等を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権等の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権等の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)

七総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第七十九条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項

四総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)

一法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があったときに当該組合員に対して同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

二一の組合員が同一の議案につき法第三十一条第八項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

三電子提供措置(法第六十条の三の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該組合員に係る事項に限る。第八十九条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨

五法第三十一条第三項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による代理人による議決権等の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めたとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては、その旨)

一役員(清算人を含む。ロにおいて同じ。)の選任

二役員の報酬等

三事業譲渡

四定款の変更

五合併

六分割

七法第百条の二、第百条の十四又は第百条の十九に規定する組織変更

八法第百八条の三第一項に定める森林組合連合会の権利義務の承継

2前項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第六十条の二第一項第三号の規定を準用する場合について準用する。

(総会参考書類)

第77条

総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。

2理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第七十八条

第78条

第七十六条第一項第三号イの総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一議案

二議案につき法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

三当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項

一法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定に基づき、監事の辞任についての意見があったときは、当該監事の氏名及びその意見の内容

二法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第二項の規定により監事を辞任した者が辞任した旨及びその理由を述べるときは、当該監事の氏名及びその理由

2総会参考書類には、第九条及び第十条に定めるもののほか、組合員の議決権等の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の総会に関して組合員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、組合員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4同一の総会に関して組合員に対して提供する招集通知のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、組合員に対して提供する内容とすることを要しない。

第七十九条

第79条

総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

一議案

二前条第一項第三号に掲げる事項

三次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項

四総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

2前項の場合には、組合員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

(電子提供措置)

第79条の2

法第六十条の三の二に規定する農林水産省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法であって、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)

第79条の3

法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する農林水産省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第79条の4

法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)

一議案

二総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項

二事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)

一第六十五条第一号から第五号まで及び第六十六条第一号から第七号までに掲げる事項

二事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項

三計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。)

四法第五十条第二項に規定する附属明細書

2次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、理事は、当該各号に定める事項を組合員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける組合員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。

一前項第二号に掲げる事項監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事に請求したときは、その旨

二前項第三号及び第四号に掲げる事項監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事に請求したときは、その旨

(理事及び監事の選挙に関する議案)

第80条

理事が理事又は監事の選挙に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該選挙において選挙する理事又は監事の数

二候補者の氏名、生年月日及び略歴(候補者が確定していない場合は、候補者の公告方法及び場所)

(理事の選任に関する議案)

第81条

理事が理事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一候補者の氏名、生年月日及び略歴

二就任の承諾を得ていないときは、その旨

三候補者と当該組合(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会をいう。以下この条、次条及び第八十八条において同じ。)との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

四候補者が現に当該組合の理事であるときは、当組合における地位及び担当

五候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

六候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要

(監事の選任に関する議案)

第82条

理事が監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一候補者の氏名、生年月日及び略歴

二当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

三就任の承諾を得ていないときは、その旨

四議案が法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨

五法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要

六候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要

七候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要

(理事の改選に関する議案)

第83条

法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が理事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一理事の氏名

二改選の理由

(監事の改選に関する議案)

第84条

法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一監事の氏名

二改選の理由

三法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要

(理事の報酬等に関する議案)

第85条

理事が理事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第四十九条第一項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第四十九条第一項において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の理事についての定めであるときは、当該定めに係る理事の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各理事の略歴

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

(監事の報酬等に関する議案)

第86条

理事が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準

二議案が既に定められている法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由

三議案が二以上の監事についての定めであるときは、当該定めに係る監事の員数

四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監事の略歴

五法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十七条第三項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要

2前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

(決算関係書類の承認に関する議案)

第87条

理事が決算関係書類(生産森林組合にあっては、事業報告等)の承認に関する議案を提出する場合において、理事会(生産森林組合にあっては、理事)の意見があるときは、総会参考書類には、その意見の内容の概要を記載しなければならない。

(合併契約の承認に関する議案)

第88条

理事が合併の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一合併を行う理由

二合併契約の内容の概要

三当該組合が第九十九条第一項第一号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第一号(同号イ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

四当該組合が第九十九条第一項第二号の組合である場合において、法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

五当該組合が第九十九条第一項第三号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

2理事が法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一包括承継を行う理由

二包括承継契約の内容の概要

三当該組合が包括承継によって消滅する森林組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項

一令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め

三承継組合についての次に掲げる事項

四消滅連合会についての次に掲げる事項

五包括承継が効力を生ずる日以後における消滅連合会の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

四当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項

一令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二消滅連合会についての次に掲げる事項

三消滅連合会(清算組合(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第四百七十五条の規定により清算する組合をいう。以下同じ。)に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表

四承継組合についての次に掲げる事項

五包括承継が効力を生ずる日以後における包括承継契約備置開始日の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の承認に関する議案)

第88条の2

理事が法第八十八条の二第二項に規定する吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該吸収分割を行う理由

二吸収分割契約の内容の概要

三当該森林組合が吸収分割組合(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合をいう。以下同じ。)である場合において、法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の二第一号(ニ及びホを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

四当該組合が吸収分割承継組合等(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割承継組合等をいう。以下同じ。)である場合において、法第六十条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の総会の招集の決定をした日における第九十九条の二第二号(ホ及びヘを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の承認に関する議案)

第88条の3

理事が法第百八条の四第二項に規定する吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該吸収分割を行う理由

二吸収分割契約の内容の概要

三当該森林組合連合会が吸収分割連合会(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会をいう。以下同じ。)である場合において、法第百九条第三項において準用する法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の三第一号(ニ及びホを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

四当該森林組合連合会が吸収分割承継連合会(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会をいう。以下同じ。)である場合において、法第百九条第三項において準用する法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の三第二号(ホ及びヘを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

(新設分割計画の承認に関する議案)

第88条の4

理事が法第百八条の十二第二項に規定する新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該新設分割を行う理由

二新設分割計画の内容の概要

三法第六十条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の総会の招集の決定をした日における第九十九条の四各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

(事業譲渡に係る承認に関する議案)

第88条の5

理事が事業譲渡に係る承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該事業譲渡を行う理由

二当該事業譲渡に係る契約の内容の概要

三当該契約に基づき当該組合又は生産森林組合が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要

(議決権行使書面)

第89条

法第六十条の三第五項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一議決権を行使するための書面の場合

一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

二第七十六条第一項第三号ニに掲げる事項

三第七十六条第一項第四号ロに掲げる事項

四議決権の行使の期限

五議決権を行使すべき組合員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数

二選挙権を行使するための書面の場合

一理事及び監事ごとに、投票する候補者の氏名を記載する欄

二投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数

三選挙権の行使の期限

四書面で投票する場合の方法

2第七十六条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があったときに、当該組合員に対して、法第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3第七十六条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、組合は、法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該組合員に対して、法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4同一の総会に関して組合員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5同一の総会に関して組合員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

6前各項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第六十条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。

(定款の変更の認可を要しない軽微な事項)

第90条

法第六十一条第二項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

一主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更

二関係法令の改正に伴う規定の整理

(役員の説明義務)

第91条

法第六十三条の二(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

一当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合

二当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

二組合員が説明を求めた事項について説明することにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な事由がある場合

(総会の議事録)

第92条

法第六十三条の四第一項(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員若しくは会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二総会の議事の経過の要領及びその結果

三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

一法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する会社法第三百四十五条第一項

二法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第二項

三法第四十九条の二第四項又は第九十二条において準用する会社法第三百八十四条

四法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する会社法第三百八十七条第三項

四総会に出席した役員の氏名

五総会の議長の氏名

六議事録を作成した理事の氏名

3前二項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第六十三条の四第一項の規定を準用する場合について準用する。

(貸借対照表に関する事項)

第93条

法第六十六条第二項第二号(法第八十四条第四項(法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項、第百条の三第六項、第百条の十八、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第三項において準用する場合並びに法第八十八条の五第一項及び第百条の二十四において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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