森林組合法施行規則 第79条の2(電子提供措置)
法第六十条の三の二に規定する農林水産省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法であって、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
この条文の基本情報
電子提供措置とは何ですか?
定義電子提供措置とは、森林組合法施行規則第79条の2に定められた規定で、「法第六十条の三の二に規定する農林水産省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法であって、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第79条の2(電子提供措置)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第79条の2の条文原文は「法第六十条の三の二に規定する農林水産省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法であって、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報…」で始まります。
- 森林組合法施行規則第79条の2は第四節 機関等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第79条の2の前の条は森林組合法施行規則第79条です。
- 森林組合法施行規則第79条の2の次の条は森林組合法施行規則第79条の3です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/79_2