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森林組合法施行規則 第三章 解散、合併、分割及び清算

第99条〜第104条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法施行規則第三章 解散、合併、分割及び清算は、第99条〜第104条の全 15 条で構成されています。
  2. 森林組合法施行規則第三章 解散、合併、分割及び清算が属する森林組合法施行規則の法令番号は平成十八年農林水産省令第四十六号です。
  3. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  4. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(合併組合の事前開示事項)

第99条

法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)である場合

一令第七条第一項第三号から第五号まで掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収合併存続組合の定款の定め

三吸収合併存続組合についての次に掲げる事項

四吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

二組合が二以上の組合による新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)である場合

一令第七条第一項第三号及び第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

二他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

三他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第九十条第一項の規定により作成した貸借対照表

四当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

六合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

三組合が吸収合併存続組合である場合

一令第七条第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項

三吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表

四吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2前項第一号及び第三号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十四条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号イ及び第三号イ中「第七条第一項三号から第五号まで」とあるのは、「第七条第一項第五号」と読み替えるものとする。

(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事前開示事項)

第99条の2

法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一吸収分割組合の場合

一法第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収分割承継組合等についての次に掲げる事項

三吸収分割組合(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項

四吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割組合の債務及び吸収分割承継組合等の債務(吸収分割組合が吸収分割により吸収分割承継組合等に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項

五吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

二吸収分割承継組合等の場合

一法第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収分割組合(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項

三吸収分割組合(清算組合に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表

四吸収分割承継組合等についての次に掲げる事項

五吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継組合等の債務(法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事前開示事項)

第99条の3

法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一吸収分割連合会の場合

一法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項

三吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項

四吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割連合会の債務及び吸収分割承継連合会の債務(吸収分割連合会が吸収分割により吸収分割承継連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項

五吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

二吸収分割承継連合会の場合

一法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項

三吸収分割連合会(清算組合に限る。)が法第百九条第五項において準用する法第九十条の規定により作成した貸借対照表

四吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項

五吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継連合会の債務(法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(新設分割組合等の事前開示事項)

第99条の4

法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一法第百八条の十三第一項第四号から第六号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

二他の新設分割組合等(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

一最終事業年度に係る決算関係書類(法第五十条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する附属明細書を除く。以下この条において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割組合等の成立の日における貸借対照表)の内容

二他の新設分割組合等において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設分割契約備置開始日」という。)後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

三他の新設分割組合等(清算組合に限る。)が法第九十条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

四当該新設分割組合等(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

一当該新設分割組合等において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設分割組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設分割契約備置開始日後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

二当該新設分割組合等において最終事業年度がないときは、当該新設分割組合等の成立の日における貸借対照表

五新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割組合等の債務及び新設分割設立連合会の債務(当該新設分割組合等が新設分割により新設分割設立連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項

六新設分割契約備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(合併組合の事後開示事項)

第100条

法第八十七条の二第一項(同法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合

一合併が効力を生じた日

二吸収合併消滅組合における次に掲げる事項

三吸収合併存続組合における次に掲げる事項

四吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項

五法第八十四条の三第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により合併によって消滅する組合又は生産森林組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(法第八十四条第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の合併契約の内容を除く。)

六イからホまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項

二組合又は生産森林組合が新設合併設立組合である場合

一新設合併が効力を生じた日

二新設合併消滅組合における次に掲げる事項

三新設合併設立組合における法第八十四条第四項において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過

四新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項

五イからニまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2前項第一号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十七条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。

(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項)

第100条の2

法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日

二吸収分割組合における次に掲げる事項

一法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過

二法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過

三吸収分割承継組合等における次に掲げる事項

一法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過

二法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過

四吸収分割により吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事後開示事項)

第100条の3

法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日

二吸収分割連合会における次に掲げる事項

一法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過

二法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過

三吸収分割承継連合会における次に掲げる事項

一法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過

二法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過

四吸収分割により吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継した重要な権利義務に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

(新設分割組合等及び新設分割設立連合会の事後開示事項)

第100条の4

法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一新設分割が効力を生じた日

二新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過

三新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過

四新設分割により新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継した重要な権利義務に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項

(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の記載事項)

第100条の5

法第八十八条の三第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期

二吸収分割を行う組合の法第八十八条の二第二項の総会(法第八十八条の四第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う組合にあっては、理事会)の日

(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の記載事項)

第100条の6

法第百八条の五第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期

二吸収分割を行う森林組合連合会の法第百八条の四第二項の総会(法第百八条の六第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う森林組合連合会にあっては、理事会)の日

(新設分割計画の記載事項)

第100条の7

法第百八条の十三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新設分割を行う時期

二新設分割を行う組合の法第百八条の十二第二項の総会(法第百八条の十六第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う組合にあっては、理事会)の日

(決算報告)

第101条

法第九十二条及び第百条第四項において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

四出資一口当たりの分配額

2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一残余財産の分配を完了した日

二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

(清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

第102条

法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

第103条

法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)及び結果

二清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

(監事調査の対象)

第104条

法第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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