森林組合法施行規則 第101条(決算報告)
- 法第九十二条及び第百条第四項において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
- 一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
- 二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
- 三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
- 四出資一口当たりの分配額
- 2.前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一残余財産の分配を完了した日
- 二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、森林組合法施行規則第101条に定められた規定で、「法第九十二条及び第百条第四項において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第101条(決算報告)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第101条の条文原文は「法第九十二条及び第百条第四項において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第101条は第三章 解散、合併、分割及び清算に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第101条の前の条は森林組合法施行規則第100条の7です。
- 森林組合法施行規則第101条の次の条は森林組合法施行規則第102条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/101