第九十四条
第94条
法第六十七条の三第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第九十四条
法第六十七条の三第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得原価を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価値のある資産(子会社等の株式並びに満期保有の債券を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(組合員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(吸収分割承継組合等が承継する資産の額等)
法第八十八条の二第三項第一号に規定する債務の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直後に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第八十八条の二第三項第二号に規定する出資につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二吸収分割の直前に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2法第八十八条の二第三項第一号に規定する資産の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割の直後に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二吸収分割の直前に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第八十八条の二第三項第二号に規定する金銭等の帳簿価額を減じて得た額
(吸収分割承継連合会が承継する資産の額等)
法第百八条の四第三項第一号に規定する債務の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直後に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第百八条の四第三項第二号に規定する出資につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二吸収分割の直前に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2法第百八条の四第三項第一号に規定する資産の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割の直後に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二吸収分割の直前に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第百八条の四第三項第二号に規定する金銭等の帳簿価額を減じて得た額
(設立時の出資金の額)
出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3新設分割設立連合会(法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)の設立時における組合員資本の総額は、次に掲げるところに従い、計算するものとする。
一仮に新設分割組合等(法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)が他の新設分割組合等と共同しないで新設分割を行うことによって組合を設立するものとみなして、当該組合(次号において「仮組合」という。)の計算を行う。
二各仮組合が新設合併をすることにより設立される組合が新設分割設立連合会となるものとみなして、当該新設分割設立連合会の計算を行う。
(出資金の額)
出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一出資組合が法第三十八条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する脱退した事業年度末における出資組合の財産によって定められた持分
二法第四十一条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
三出資組合が法第六十六条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)