森林組合法施行規則 第94条
- 法第六十七条の三第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
- 2.会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第94条は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第94条の条文原文は「法第六十七条の三第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第94条は第一款 総則に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第94条の前の条は森林組合法施行規則第93条です。
- 森林組合法施行規則第94条の次の条は森林組合法施行規則第95条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/94