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森林組合法施行規則 第93条(貸借対照表に関する事項)

法第六十六条第二項第二号(法第八十四条第四項(法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項、第百条の三第六項、第百条の十八、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第三項において準用する場合並びに法第八十八条の五第一項及び第百条の二十四において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

この条文の基本情報

貸借対照表に関する事項とは何ですか?

定義貸借対照表に関する事項とは、森林組合法施行規則第93条に定められた規定で、「法第六十六条第二項第二号(法第八十四条第四項(法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第93条(貸借対照表に関する事項)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第93条の条文原文は「法第六十六条第二項第二号(法第八十四条第四項(法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第93条は第四節 機関等に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第93条の前の条は森林組合法施行規則第92条です。
  7. 森林組合法施行規則第93条の次の条は森林組合法施行規則第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/93

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