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森林組合法施行規則 第97条(設立時の出資金の額)

  1. 出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
  3. 3.新設分割設立連合会(法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)の設立時における組合員資本の総額は、次に掲げるところに従い、計算するものとする。
  4. 一仮に新設分割組合等(法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)が他の新設分割組合等と共同しないで新設分割を行うことによって組合を設立するものとみなして、当該組合(次号において「仮組合」という。)の計算を行う。
  5. 二各仮組合が新設合併をすることにより設立される組合が新設分割設立連合会となるものとみなして、当該新設分割設立連合会の計算を行う。

この条文の基本情報

設立時の出資金の額とは何ですか?

定義設立時の出資金の額とは、森林組合法施行規則第97条に定められた規定で、「出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第97条(設立時の出資金の額)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第97条の条文原文は「出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第97条は第三款 純資産に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第97条の前の条は森林組合法施行規則第96条の3です。
  7. 森林組合法施行規則第97条の次の条は森林組合法施行規則第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/97

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