森林組合法施行規則 第98条(出資金の額)
- 出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 二組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 2.前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
- 3.出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一出資組合が法第三十八条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する脱退した事業年度末における出資組合の財産によって定められた持分
- 二法第四十一条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 三出資組合が法第六十六条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
この条文の基本情報
出資金の額とは何ですか?
定義出資金の額とは、森林組合法施行規則第98条に定められた規定で、「出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第98条(出資金の額)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第98条の条文原文は「出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第98条は第三款 純資産に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第98条の前の条は森林組合法施行規則第97条です。
- 森林組合法施行規則第98条の次の条は森林組合法施行規則第99条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/98