森林組合法施行規則 第102条(清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
- 法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
この条文の基本情報
清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法とは何ですか?
定義清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法とは、森林組合法施行規則第102条に定められた規定で、「法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第102条(清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第102条の条文原文は「法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第102条は第三章 解散、合併、分割及び清算に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第102条の前の条は森林組合法施行規則第101条です。
- 森林組合法施行規則第102条の次の条は森林組合法施行規則第103条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/102