森林組合法施行規則 第103条(清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
- 法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)及び結果
- 二清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
この条文の基本情報
清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法とは何ですか?
定義清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法とは、森林組合法施行規則第103条に定められた規定で、「法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第103条(清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第103条の条文原文は「法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第103条は第三章 解散、合併、分割及び清算に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第103条の前の条は森林組合法施行規則第102条です。
- 森林組合法施行規則第103条の次の条は森林組合法施行規則第104条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/103