森林組合法施行規則 第104条(監事調査の対象)
法第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
この条文の基本情報
監事調査の対象とは何ですか?
定義監事調査の対象とは、森林組合法施行規則第104条に定められた規定で、「法第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第104条(監事調査の対象)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第104条の条文原文は「法第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第104条は第三章 解散、合併、分割及び清算に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第104条の前の条は森林組合法施行規則第103条です。
- 森林組合法施行規則第104条の次の条は森林組合法施行規則第105条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/104