森林組合法施行規則 第105条(組織変更計画の記載事項)
- 法第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組織変更後株式会社(法第百条の三第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。第百五条の三第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項
- 二株式の譲渡の制限に関する方法
この条文の基本情報
組織変更計画の記載事項とは何ですか?
定義組織変更計画の記載事項とは、森林組合法施行規則第105条に定められた規定で、「法第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第105条(組織変更計画の記載事項)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第105条の条文原文は「法第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第105条は第一節 株式会社への組織変更に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第105条の前の条は森林組合法施行規則第104条です。
- 森林組合法施行規則第105条の次の条は森林組合法施行規則第105条の2です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/105