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森林組合法施行規則 第100条(合併組合の事後開示事項)

  1. 法第八十七条の二第一項(同法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  2. 一組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合
  3. 一合併が効力を生じた日
  4. 二吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
  5. 三吸収合併存続組合における次に掲げる事項
  6. 四吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  7. 五法第八十四条の三第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により合併によって消滅する組合又は生産森林組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(法第八十四条第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の合併契約の内容を除く。)
  8. 六イからホまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
  9. 二組合又は生産森林組合が新設合併設立組合である場合
  10. 一新設合併が効力を生じた日
  11. 二新設合併消滅組合における次に掲げる事項
  12. 三新設合併設立組合における法第八十四条第四項において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
  13. 四新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  14. 五イからニまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
  15. 2.前項第一号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十七条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。

この条文の基本情報

合併組合の事後開示事項とは何ですか?

定義合併組合の事後開示事項とは、森林組合法施行規則第100条に定められた規定で、「法第八十七条の二第一項(同法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第100条(合併組合の事後開示事項)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第100条の条文原文は「法第八十七条の二第一項(同法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第100条は第三章 解散、合併、分割及び清算に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第100条の前の条は森林組合法施行規則第99条の4です。
  7. 森林組合法施行規則第100条の次の条は森林組合法施行規則第100条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/100

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