森林組合法施行規則 第84条(監事の改選に関する議案)
- 法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監事の氏名
- 二改選の理由
- 三法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
この条文の基本情報
監事の改選に関する議案とは何ですか?
定義監事の改選に関する議案とは、森林組合法施行規則第84条に定められた規定で、「法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第84条(監事の改選に関する議案)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第84条の条文原文は「法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第84条は第四節 機関等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第84条の前の条は森林組合法施行規則第83条です。
- 森林組合法施行規則第84条の次の条は森林組合法施行規則第85条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/84