森林組合法施行規則 第90条(定款の変更の認可を要しない軽微な事項)
- 法第六十一条第二項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
- 一主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更
- 二関係法令の改正に伴う規定の整理
この条文の基本情報
定款の変更の認可を要しない軽微な事項とは何ですか?
定義定款の変更の認可を要しない軽微な事項とは、森林組合法施行規則第90条に定められた規定で、「法第六十一条第二項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第90条(定款の変更の認可を要しない軽微な事項)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第90条の条文原文は「法第六十一条第二項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第90条は第四節 機関等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第90条の前の条は森林組合法施行規則第89条です。
- 森林組合法施行規則第90条の次の条は森林組合法施行規則第91条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/90