森林組合法施行規則 第11条(理事会の議事録)
- 法第四十六条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十一条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
- 2.理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
- 一理事会が開催された日時及び場所
- 二理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨
- 一法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
- 二法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
- 三法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。ニ及び第五号ロにおいて同じ。)において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定により監事の請求を受けて招集されたもの
- 四法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定による監事が招集したもの
- 三理事会の議事の経過の要領及び結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 一法第四十九条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
- 二法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文
- 三法第四十九条の四第四項
- 六理事会に出席した役員の氏名
- 七理事会の議長が存するときは、その氏名
- 3.前二項の規定は、法第九十二条において法第四十六条の二第三項の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
理事会の議事録とは何ですか?
定義理事会の議事録とは、森林組合法施行規則第11条に定められた規定で、「法第四十六条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第11条(理事会の議事録)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第11条の条文原文は「法第四十六条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第11条は第一節 役員等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第11条の前の条は森林組合法施行規則第10条の2です。
- 森林組合法施行規則第11条の次の条は森林組合法施行規則第12条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/11