森林組合法施行規則 第16条(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
- 法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
この条文の基本情報
役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法とは何ですか?
定義役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法とは、森林組合法施行規則第16条に定められた規定で、「法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第16条(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第16条の条文原文は「法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第16条は第一節 役員等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第16条の前の条は森林組合法施行規則第15条の2です。
- 森林組合法施行規則第16条の次の条は森林組合法施行規則第17条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/16