第一条
第1条
別タブ ↗この章及び第三章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第一条
この章及び第三章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第二条
特例民法法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第六十条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に当たっては、事業年度を定めるものとする。ただし、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記(以下「移行の登記」という。)をしたときは、当該登記をした日の前日を事業年度の末日とするよう定めるものとする。
2前項の事業年度は、一年を超えることができない。
(計算書類)
整備法第六十条第一項の規定により作成すべき計算書類及びその附属明細書については、この節の定めるところによる。ただし、この府令又は他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(金額の表示の単位)
計算書類及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。
(計算書類に係る会計帳簿)
計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
一資産
二負債
三純資産
2前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
(基金等)
基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第百三十一条に規定する基金をいう。以下同じ。)の総額及び代替基金(一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。以下同じ。)に計上しなければならない。
2基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。
(損益計算書の区分)
損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。
(附属明細書)
計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
一重要な固定資産の明細
二引当金の明細
第十条
整備法第六十条第一項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一当該特例民法法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)
二一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要
3事業報告の附属明細書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一事業報告の内容を補足する重要な事項
二前項第二号に掲げるもののほか、当該事業年度の開始の日までに一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号又は第九十条第四項第五号に規定する体制の整備に相当する決定又は決議がある場合にあっては、その決定又は決議の内容の概要
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)