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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二章 公益社団法人又は公益財団法人への移行

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第二章 公益社団法人又は公益財団法人への移行は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第二章 公益社団法人又は公益財団法人への移行が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十九号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(移行の認定の申請)

第11条

整備法第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人は、様式第一号の申請書に整備法第百三条第二項に規定する書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。

2前項の特例民法法人に対する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下「公益法人認定法施行規則」という。)第七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号及び次号において「整備法」という。)第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。次号において同じ。)の末日(特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が同日から起算して三月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において同日における財産目録を作成していないときにあっては、同日の属する事業年度の前事業年度の末日。次号において同じ。)」と、同項第二号中「一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の」とあるのは「整備法第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における」とする。

3整備法第百三条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一公益法人認定法施行規則第七条第三項第一号、第三号及び第六号に規定する書類

二整備法第百六条第一項の設立の登記において登記をする予定の理事及び監事(特例財団法人である認定申請法人(整備法第百条に規定する認定申請法人をいう。以下この項において同じ。)にあっては、理事、監事及び評議員。次号において「役員等就任予定者」という。)の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

三役員等就任予定者が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)第六条第一号ロからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類

四公益法人認定法第六条第三号、第四号及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類

五整備法第百一条第二項に該当しないことを説明した書類

六認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ていることを証する書類

七整備法第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。)の事業報告及びその附属明細書

八公益法人認定法施行規則附則第二項の規定による財産(次号に掲げるものを除く。)の明細を記載した書類

九公益法人認定法施行規則附則第四項に規定する共用財産の明細及び当該財産に係る同項に規定する割合の算定の根拠を記載した書類

十前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

4特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が前項第七号に規定する事業年度の前事業年度の末日から起算して三月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の前事業年度」とする。

(移行の登記の届出)

第12条

整備法第百六条第二項の届出をしようとする特例民法法人は、様式第二号の届出書に同条第一項の設立の登記に係る登記事項証明書を添付して、行政庁及び旧主務官庁に提出しなければならない。

(旧主務官庁からの事務の引継ぎ)

第13条

整備法第百八条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁が必要と認める事項について行うものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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