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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第五節 公益目的支出計画の変更の届出等

第35条〜第40条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第五節 公益目的支出計画の変更の届出等は、第35条〜第40条の全 6 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第五節 公益目的支出計画の変更の届出等が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十九号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公益目的支出計画における軽微な変更)

第35条

別タブ ↗

整備法第百二十五条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一実施事業を行う場所の名称又は所在場所のみの変更

二特定寄附について、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める変更

一整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する寄附の場合寄附の相手方の名称又は主たる事務所の所在場所のみの変更

二整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する公益信託の信託財産とするための支出の場合支出する公益信託の名称又は受託者の氏名若しくは住所のみの変更

三各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の変更で、次のいずれにも該当しないもの

一各事業年度の公益目的支出の額が公益目的支出計画に定めた公益目的支出の額の見込みを下回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が第二十五条第十号に規定する日(次号において「完了予定年月日」という。)に完了しなくなることが明らかであるもの

二各事業年度の実施事業収入の額が公益目的支出計画に定めた実施事業収入の額の見込みを上回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が完了予定年月日に完了しなくなることが明らかであるもの

四合併の予定の変更又は当該合併がその効力を生ずる予定年月日の変更

(公益目的支出計画の変更の認可の申請)

第36条

別タブ ↗

整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けようとする移行法人は、様式第五号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

一公益目的支出計画の変更の案

二公益目的支出計画の変更について必要な手続を経ていることを証する書類

三第三十一条第五号から第七号までに掲げる書類のうち、変更に係るもの

四前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

(公益目的支出計画の変更等の届出)

第37条

別タブ ↗

整備法第百二十五条第三項第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当して同項の届出をしようとする移行法人は、様式第六号の届出書に登記事項証明書その他の当該変更を証する書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

2整備法第百二十五条第三項第五号に掲げる場合に該当して同項の届出をしようとする移行法人は、様式第七号の届出書に登記事項証明書その他の解散の事由を明らかにする書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、第三十五条第三号に掲げる変更があった場合にあっては、移行法人は、当該事業年度の公益目的支出計画実施報告書に同号に掲げる変更があった旨を明示して提出すれば足りる。

4移行法人が前項の公益目的支出計画実施報告書を提出したときは、当該移行法人が整備法第百二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

(合併の届出)

第38条

別タブ ↗

整備法第百二十六条第一項の届出をしようとする移行法人は、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して三月以内に、様式第八号の届出書に同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に定める認可行政庁に提出しなければならない。

一移行法人が吸収合併をした場合当該吸収合併がその効力を生じた日

二移行法人が新設合併をした場合当該新設合併により設立する法人の成立の日

2整備法第百二十六条第二項第二号の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一合併後存続する移行法人次に掲げる書類

一整備法第百二十六条第二項第二号に規定する最終事業年度(ロにおいて単に「最終事業年度」という。)の末日における貸借対照表及びその附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。次号において同じ。)

二最終事業年度の損益計算書及びその附属明細書(一般社団・財団法人法第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。次号において同じ。)

二合併により消滅する移行法人前項各号に定める日の属する事業年度の開始の日から同項各号に定める日の前日までの期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成するとするならばこれらの書類に記載し、又は記録すべき内容を記載した書類

3一般社団・財団法人法施行規則第二十七条の規定にかかわらず、前項第一号に定める書類に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。

4前項の規定は、第二項第二号に定める書類に係る事項の金額の表示について準用する。

5整備法第百二十六条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一次のイ又はロに掲げる合併の場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類

一吸収合併の場合吸収合併契約書の写し及び一般社団・財団法人法第二百四十七条又は第二百五十一条第一項の規定による吸収合併契約の承認があったことを証する書類

二新設合併の場合新設合併契約書の写し及び一般社団・財団法人法第二百五十七条の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書類

二合併後存続する法人又は合併により設立する法人の登記事項証明書

三合併後存続する法人又は合併により設立する法人の整備法第百二十四条の確認を受けるまでの間の収支の見込みを明らかにする書類

四合併により消滅する移行法人の定款及び当該移行法人が解散したことが記載された登記事項証明書

五合併により消滅する移行法人の第一項各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日の前日までの公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(第四十一条の規定の例により作成した書類をいう。第四十九条第三号において同じ。)

六前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

(認可行政庁の決定)

第39条

別タブ ↗

整備法第百二十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合であって当該合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁が二以上あるときにおいては、これらの認可行政庁間の協議により同条第三項の規定により移行法人とみなされる一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「みなされる移行法人」という。)に係る一の認可行政庁を定めるものとする。

2前項の協議が調わないときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁をみなされる移行法人に係る一の認可行政庁とする。

一当該合併により消滅する移行法人に係る吸収合併がその効力を生じた日又は新設合併により設立する法人の成立の日の前日(以下この項において「基準日」という。)における公益目的財産残額が異なる場合当該合併により消滅する移行法人のうち基準日における公益目的財産残額が最も多い移行法人に係る認可行政庁

二前号の規定により認可行政庁が決定しない場合当該合併により消滅する移行法人のうち、公益目的財産額が最も少ない移行法人に係る認可行政庁

三前二号の規定によっても認可行政庁が決定しない場合基準日における公益目的支出計画の完了予定年月日が最も遅い移行法人に係る認可行政庁

(公益法人と合併をした場合の届出)

第40条

別タブ ↗

整備法第百二十六条第六項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第九号の届出書に同条第二項各号に掲げる書類(第三十八条第五項第三号に掲げる書類を除く。)を添付して、当該合併により消滅した移行法人に係る従前の認可行政庁に提出するものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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