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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第六節 公益目的支出計画実施報告書の作成等

第41条〜第46条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第六節 公益目的支出計画実施報告書の作成等は、第41条〜第46条の全 6 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第六節 公益目的支出計画実施報告書の作成等が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十九号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公益目的支出計画実施報告書)

第41条

整備法第百二十七条第一項の規定により作成すべき公益目的支出計画実施報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該事業年度の実施事業等の状況

二当該事業年度の公益目的支出の額及びその明細

三当該事業年度の実施事業収入の額及びその明細

四算定日に有していた時価評価資産の当該事業年度の末日における状況

五当該事業年度の引当金の明細

六当該事業年度の第十四条第一項第四号に規定するものの明細

七公益目的財産額

八当該事業年度の末日における公益目的収支差額

九当該事業年度の末日における公益目的財産残額

(移行法人の計算書類)

第42条

整備法第百二十七条第三項の規定により提出する貸借対照表は、実施事業資産を区分して明らかにしなければならない。

2整備法第百二十七条第三項の規定により提出する損益計算書は、次に掲げる区分を設けて表示するとともに、各区分において実施事業等に係る額を明らかにしなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。

一経常収益

二事業費

三管理費

四経常外収益

五経常外費用

3前項第四号及び第五号に掲げる項目については、それぞれ経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。

4第三十八条第三項の規定は、第一項の貸借対照表及び第二項の損益計算書並びにこれらの附属明細書に係る事項の金額の表示について準用する。

(公益目的支出計画実施報告書の監査)

第43条

整備法第百二十七条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2監事は、公益目的支出計画実施報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二公益目的支出計画実施報告書が法令又は定款に従い当該移行法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

四監査報告を作成した日

3特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。

一公益目的支出計画実施報告書を受領した日から四週間を経過した日

二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

4公益目的支出計画実施報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

5前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、公益目的支出計画実施報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。

6第三項及び第四項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一第三項の規定による通知を受ける理事を定めた場合当該通知を受ける理事として定められた理事

二前号に掲げる場合以外の場合公益目的支出計画実施報告書の作成に関する職務を行った理事

7第三項及び第五項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一二以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事

二二以上の監事が存する場合において、第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事

三前二号に掲げる場合以外の場合監事

8監査報告は、整備法第百二十七条第三項の規定により提出する公益目的支出計画実施報告書に添付しなければならない。

(公益目的支出計画実施報告書の社員等への提供)

第44条

整備法第百二十七条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十五条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公益目的支出計画実施報告書の提供に関しては、この条の定めるところによる。

2一般社団法人である移行法人が定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、公益目的支出計画実施報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

一公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

二公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

一公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

二公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3一般社団法人である移行法人の理事は、公益目的支出計画実施報告書の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

4前二項の規定は、一般財団法人である移行法人について準用する。この場合において、第二項各号列記以外の部分及び前項中「社員総会の招集通知」とあるのは「評議員会の招集通知(一般社団・財団法人法第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。)」と、前項中「社員総会の前日」とあるのは「評議員会の前日」と、「社員に」とあるのは「評議員に」と読み替えるものとする。

(閲覧又は謄写)

第45条

整備法第百二十七条第四項の規定による閲覧又は謄写は、認可行政庁が定める場所において行うものとする。

2認可行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第46条

整備法第百二十七条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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