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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第七節 雑則

第47条〜第49条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第七節 雑則は、第47条〜第49条の全 3 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第七節 雑則が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十九号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(職員の身分証明書の様式)

第47条

別タブ ↗

整備法第百二十八条第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。

(残余財産の処分の承認の申請)

第48条

別タブ ↗

移行法人が清算をする場合において公益目的財産残額があるときには、当該移行法人は、当該移行法人の残余財産の額が確定した後、当該残余財産の引渡しをするまでの間に整備法第百三十条の規定による残余財産の処分の承認を受けなければならない。

2整備法第百三十条の規定により残余財産の処分の承認を受けようとする移行法人は、様式第十一号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

一残余財産の処分方法及びその理由を記載した書類

二残余財産の確定した日における公益目的財産残額及びその計算を明らかにする書類

三一般社団・財団法人法第二百三十九条第二項の規定により残余財産を帰属させる法人又は公益信託を定める場合にあっては、当該帰属させる法人又は公益信託を定めた社員総会又は評議員会の議事録(社員総会又は評議員会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)

四残余財産を帰属させる法人の登記事項証明書(残余財産の帰属先が国又は地方公共団体である場合を除く。)

五残余財産を帰属させる法人が公益法人認定法第五条第二十号トに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類

六前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の届出)

第49条

別タブ ↗

整備法第百三十二条第二項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第十二号の届出書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

一登記事項証明書

二公益法人認定法第四条の認定を受けたことを証する書類

三公益法人認定法第四条の認定を受けた日の前日までの公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類

四前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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