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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四章 公示等の方法

第50条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第四章 公示等の方法は、第50条の全 1 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第四章 公示等の方法が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第六十九号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十条

第50条

公益法人認定法施行規則第七十一条の規定は整備法第百八条第一項の公示について、公益法人認定法施行規則第七十二条の規定は整備法第百三十六条第二項(整備法第百四十一条において準用する場合を含む。)の公表について、それぞれ準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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