(整備法第百十九条第一項に規定する額)
第24条
別タブ ↗整備法第百十九条第一項に規定する内閣府令で定める額は、零とする。
(整備法第百十九条第一項に規定する額)
整備法第百十九条第一項に規定する内閣府令で定める額は、零とする。
(公益目的支出計画の作成)
公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、第三号から第九号までに掲げる事項にあっては、特例民法法人が整備法第四十五条の認可の申請をする日の属する事業年度の開始の日に移行の登記をしたものと仮定したときにおける当該事業年度から公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度までの各事業年度におけるこれらの事項を記載しなければならない。
一名称及び主たる事務所の所在場所
二公益目的財産額
三実施事業等
四実施事業を行う場所の名称及び所在場所並びに役務を提供する相手方
五特定寄附について、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
一整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する寄附寄附の相手方の名称及び主たる事務所の所在場所並びに使途を特定して寄附をする場合にあっては、当該使途
二整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する公益信託の信託財産とするための支出支出する公益信託の名称、受託者(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第二項に規定する受託者をいう。第三十五条第二号において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。同号において同じ。)並びに使途を特定して支出をする場合にあっては、当該使途
六各事業年度の公益目的支出の額の見込み及びその明細
七各事業年度の実施事業収入の額の見込み及びその明細
八各事業年度の末日における公益目的収支差額の見込み
九各事業年度の末日における公益目的財産残額の見込み
十公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度の末日
十一算定日における時価評価資産の明細
十二公益目的支出計画を実施している間における合併の予定の有無及び合併を予定する場合においては、合併がその効力を生ずる予定年月日
十三次条に掲げる事項
(公益の目的のための支出を確保するために必要な事項)
整備法第百十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一実施事業のために必要な施設、人員等実施事業が確実に実施されることを確保するために必要な事項
二特定寄附のために必要な財源等特定寄附が確実に実施されることを確保するために必要な事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)