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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第一章 総則が属する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の法令番号は平成二十三年法律第百十三号です。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の目的)

第1条

別タブ ↗

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じて債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的とする株式会社とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

2この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関

二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合

三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

四貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者

五リース契約(対価を得て資産を使用させる契約であって、資産を使用させる期間の開始の日以後又は同日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他主務省令で定める要件を満たすものをいう。)により資産を使用させることを業とする者

六政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)

七前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの

(数)

第3条

別タブ ↗

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

(株式)

第4条

別タブ ↗

預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

2機構は、募集株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第七十一条第一号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(商号)

第5条

別タブ ↗

機構は、その商号中に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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