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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第七章 解散等

第43条〜第46条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第七章 解散等は、第43条〜第46条の全 4 条で構成されています。
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第七章 解散等が属する株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の法令番号は平成二十三年法律第百十三号です。
  3. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(機構の解散)

第43条

機構は、第十六条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。

(合併、分割又は解散の決議)

第44条

機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(残余財産の分配の特例)

第45条

機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。

2残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。

(政府の補助)

第46条

政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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